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岐阜高島屋の閉店後の大問題 vol.2 |
NO.092 |
第二弾
岐阜高島屋のビル解体費用について法的に考えてみます。
分かりやすく「地主」と「高島屋」と表記します。
・地主、高島屋ともの撤退時には高島屋が解体費用を負担すると認識していた。
地主側「2019年に年6億円の家賃を1.5億円に減額し、解体費用は高島屋負担で合意している」
高島屋「建物の設備更新費用(32億円)の負担を地主側が拒否したから使えなくなった」
どちらも言い分があるようです。 (どちらかというと高島屋の言い分は難癖のようにも聞こえなくもないですが)
では、土地建物の賃貸借について法的にはどうなのか調べてみました。
民法621条 「原則として原状回復義務は借地人(高島屋)にある」
借地借家法13条 「借地人(高島屋)は賃貸人(地主)に対し建物を時価で買い取るよう請求できる」
2つの法律で全く内容が異なります。
こういった場合はどうなるのでしょうか?
法には「一般法・特別法」と種別があります。
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一般法とはその分野に対して一般的に適用される法であり、特別法がない限りその法律は適用される。
特別法は一般法に優先する。
一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、 特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され特別法の規律が適用される。
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そうなんです。 民法は一般法であり借地借家法は特別法なんです。
何となく高島屋の言い分は難癖のような気がしてましたし、 後から双方の合意を反故にしたように感じてましたが、この法律を読むと高島屋が有利に思えてきます。
もし裁判になったら?
高島屋は地主に対し建物を時価で買い取るよう請求できることになります。
ただ設備が老朽化した建物の時価といってもほぼゼロ円でしょう。(マイナスにはならない)
仮に高島屋が上記借地借家法13条を行使し請求しても、受け取れるお金はほぼゼロ円になる可能性が高いと言えます。
が、高島屋からすればOKでしょう。
解体費用の10億円を負担しなくてよくなる訳ですから。
閉店は今月末、円満な解決となるのでしょうか?
岐阜市民としては第二の「長崎屋」とならないことだけを願います。
2024.07.10
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